伊豆高原エリアまちづくり協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は「伊豆高原エリアまちづくり協議会」(以下協議会と略す)と称する。
(目的)
第2条
協議会は、第4条に規定する伊豆高原エリアにおいて、地域住民が主体となり、伊東市総合計画によるまちづくりの施策に沿って、ICTを活用し、政官民の力を合わせて、伊豆高原の豊かな環境を保全し、誰もが住んでみたいまち、誰もが訪れてみたいまち、そしていつまでも住み続けたいまちを創ることを目的として設置する。
(事業内容)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①伊豆高原エリアの自然環境の保護
②伊東市総合計画の施策を実現するための事業
③地域住民のまちづくりに対する要望の収集及び集約
④地域住民のまちづくり要望に基づく事業の立案と実施
⑤伊豆高原エリアのまちづくりのための情報の収集及び情報の発信
⑥その他、協議会の目的を実現するために必要な事業
(活動対象地域)
第4条
協議会は、伊東市の行政区域である富戸、池、八幡野、赤沢の区域内を「伊豆高原エリア」と呼称し、前条の事業について、この地域で実施する。
(2)事業目的を達成するために、前項に定める伊豆高原エリアの区域外での事業が必要な場合は、役員会の決定をもって実施することができる。
(事業年度)
第5条
協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第2章 組織
(会員)
第6条
協議会を構成する会員は、伊豆高原エリアにおいて、第2条の協議会の目的を共有してまちづくりの取り組みを実施する住民団体、地方公共団体、行政区、自治会、事業者団体、事業者とする。また、第2条の協議会の目的を共有する伊豆高原エリアから選出された国会議員、静岡県議会議員、伊東市議会議員は、役員会の推薦をもって特別会員になることができる。
(2)協議会には、役員会の決定により、協議会の目的の実現に必要な専門的助言や事業協力を行う協力会員を置くことができる。
(3)特別会員及び協力会員は、総会の議決権を持たない。
(4)入会及び退会は、役員会で承認を受けなければならない。
(役員)
第7条
協議会には次の役員を置く。
①会長 1名
②副会長 2名
③理事 若干名とし、人数については役員会で決定する
④監事 1名
⑤会計 1名(理事の中から役員会で選任する)
(2)役員は総会で会員の中から選任する。役員の任期は1期2年として重任を妨げない。
(3)役員の職務は以下のとおりとする。
①会長は、協議会を代表し、第3条に定める事業を統括する。
②副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
③理事は、役員会を構成し、総会及び役員会の決議事項を執行する。
④会計は、協議会の出納に関する一切の業務を処理する。
⑤監事は、協議会の会計を監査する。
(4)役員は、会長、副会長、理事、監事、会計のいずれかの役職を負う。
(役員会)
第8条
役員会は、役員の役職を互選で決定する。なお、監事は、役員会での議決権を持たない。
(2)役員会は、総会の議決に基づき、協議会の事業を執行する。
(3)役員会は、協議会の業務執行に必要であると役員の過半数が認めた事項について、議決し、執行することができる。なお、直近に開催される総会に、これを報告しなければならない。
(4)役員会は、会員の入退会について決定することができる。なお、直近に開催される総会に、これを報告しなければならない。
(5)役員会は、部会の設置、部会人事について決定することができる。部会の事業については、役員の過半数が必要と認める場合は、これを役員会に報告させることができる。また、役員会は部会間の調整を実施することができる。
(6)その他、第3条に定める協議会の事業の執行に必要であると役員の過半数が認めた事項について、これを実施することができる。
(7)役員会の開催は、これを会長が招集する。なお、役員の半数が開催を書面にて要請した場合、会長は役員会を招集する。
(8)役員会の議長には、会長または会長が指名した者がその任に当たる。
(9)役員会は、過半数の出席で成立し、出席した役員の過半数をもって議決する。
(10)役員会の招集が困難な場合、書面により会議を開催することができ、書面による会議と称する。書面による会議の議決は、会議の通知文書に記載された期日までに回答した役員が過半数を超えること、かつ書面回答の過半数をもって議決することができる。
(11)役員会の議決が同数の場合は、議長の決するところによる。
(部会)
第9条 部会
部会は、協議会の事業目的を達成するため、専門的または具体的な事項の調査、検討及び事業の立案、執行等を行うために設置する。
(2)部会は、役員会の決議に基づき、役員会の下に設置する。
(3)部会長は、役員の中から選任する。
(4)部会員は、部会長が会員の中から選任する。また、必要に応じ、会員以外の者を選任することができる。部会員の選任については、役員会に報告し、承認を得ることが必要である。
(5)部会には副部会長を置くことができる。
(6)部会の運営は、第8条第7項から第11項に定める役員会の運営に準ずる。
(7)部会に付された事業について策定した実施計画案は、役員会の承認を得なければならない。
(8)部会での業務執行状況については、適宜、役員会に報告する。
(事務局)
第10条
協議会業務の執行を補佐し、事務及び会計を処理するために事務局を置く。
(2)事務局を統べるために事務局長を置く。事務局長の選任は役員会が行う。
(3)事務局員は若干名とし、役員会の承認を得て会員から選任する。また必要に応じ、役員会の承認を得て会員外から選任することができる。
(4)事務局の設置場所は役員会で決定する。
第3章 総会
(総会)
第11条
総会は、協議会の最高議決機関であって、会員をもって構成する。
(2)定期総会は、毎年1回、事業年度が終了した翌日から3か月以内に開催する。
(3)会長及び役員会が必要と認めたとき、及び会員の4分の1以上が会議の目的を記した書面をもって開催を求めたときは、臨時総会を開催する。
(4)総会は会長がこれを招集し、開催の5日前までに、会員に書面または電子メールにて通知しなければならない。
(5)総会議長は、会長もしくは会長が指名した者をもって、これに充てる。
(6)総会は、次の事項について審議、決定する。
①役員の選任及び解任
②予算の決定
③決算の承認
④事業計画の決定
⑤事業報告の承認
⑥規約の制定及び改訂
⑦その他協議会の重要事項
(7)総会は、会員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数で決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。出席できない会員は事前に書面をもって議決権を行使することができるほか、委任状をもって議長または他の会員に議決権の行使を委任することができる。書面評決及び委任状提出の場合は、会員は総会に出席したものとみなす。
(8)やむを得ない事態で総会を開催することができない場合は、役員会の決定をもって、書面または電子メールによる総会を開催することができる。書面または電子メールで評決に参加した者を総会の出席者とみなす。
第4章 財務
(会計年度)
第12条
第5条に規定された協議会の事業年度を会計年度とする。
(収入)
第13条
協議会の事業を遂行するために必要な資金は、会費、運営協力金、事業協賛金、補助金、事業収入、その他の収入をもってこれに充てる。
(事業計画及び予算、決算)
第14条
事業年度毎の事業計画は、役員会で事業計画案を立案し、総会の議決を得なければならない。
(2)事業計画を遂行するために必要な収支予算については、役員会で事業年度の予算案を策定し、総会の議決を得なければならない。
(3)事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、速やかに役員会で作成して監事の監査を受けたのち、総会に報告して承認を得なければならない。
(4)決算にて剰余金が生じた場合は、これを次事業年度に繰り越すものとする。
第5章 規約の改訂
(規約の改訂)
第15条
本規約の改訂は、総会の決議を経て決定する。
(2)規約改訂の議決は、総会出席者の2/3以上の賛成を必要とする。
附則
1.本規約は2022年10月5日より施行する。